文献複写等料金 後納について

長崎大学が受付した文献複写等の料金支払いは、原則として情報学研究所の相殺サービスによりますが、相殺サービスに参加されない機関で、以下のいずれかに該当する機関は、申請により後納でお支払いいただけます。

※ 現物貸借の料金も後納でお支払いいただけます。

1. 後納の申請について

相殺サービスに参加されない機関で、以下のいずれかに該当する機関は、申請により後納でお支払いいただけます。

後納が認められる機関
後納制度対象機関

※ 平成15年度までの文部科学省による文献複写料金徴収猶予の対象機関に準ずる

  1. 学校教育法(昭和 22年法律第 26号)第1条の大学又は高等専門学校に設置された図書館及びこれに類する施設
  2. 大学等における教育に類する教育を行う教育機関で当該教育を行たものに設置された図書館及びこれに類する施設(国又は地方公共団体又は民法第34条の法人が設置するものに限る)
  3. 学術の研究を目的とする研究所,試験所その他の施設で法令の規定によって設置されたものに設置された図書館及びこれに類する施設(国又は地方公共団体又は民法第34条の法人が設置するものに限る)
  4. 図書館法(昭和 25年法律第 118号)第2条第1項に規定する図書館
  5. 学校図書館法(昭和 28年法律第 185号)第2条に規定する学校図書館
  6. 国立国会図書館法(昭和 23年法律第5号)第1条に規定する国立国会図書館
  7. 外国の政府又は地方公共団体が定める学校教育に関する法令の規定によって設置された学校に設置された図書館及びこれに類する施設
  8. 外国の政府又は地方公共団体が設置した図書館
  9. 文部科学大臣が小学校又は中学校又は高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設に設置された図書館及びこれに類する施設
  10. 上記各号以外の機関で附属図書館長が特に許可した機関

※ 1~5 については、独立行政法人として設置されているものを含む。

申請方法

申請は、年度ごとに必要です。申請書に必要事項を記入の上、送付願います。
お申し込みは随時受け付けしております。

申請書Word版PDF版
申請書の送付先申し込み・問い合わせ先をご覧ください。

2. 後納の許可について

以下の審査基準に適合する申請機関に対して、後納を許可します。

後納許可審査基準
  1. 後納制度の対象機関のいずれかに該当すること
  2. 申請の申し込みが、機関内の部局又は分館単位ではなく、機関全体としてのものであること
  3. 本館及び分館のいずれもが、国立情報学研究所のILL文献複写等料金相殺サービスに参加していないこと

後納を許可する申請機関に対しては、許可番号を付した文献複写等料金後納許可書を発行します。

3. 料金請求・支払について

  1. 1件毎の料金は、複写物等の引き渡しの際にご連絡いたします。
  2. 請求書は、3ヶ月ごとにまとめ、翌月10日までに発行いたします。
  3. 請求書は、中央館・医学分館・経済学部分館3館受付分をまとめて発行します。受付館別の発行はしておりませんのでご了承ください。同様に、申請機関の本館・分館別、公費・私費別、複写・貸借別の発行もいたしかねます。
  4. お支払は請求書を送付した月の月末までに、本学が指定する銀行口座への振込でお願いいたします。

4. 遵守事項

遵守事項を守らない場合は、後納の許可を取り消す場合があります。

  1. 申請内容に変更があった場合は, すみやかに変更の申請をしてください。相殺サービス参加による申請の取消も同様です。
  2. 料金の支払方法及び支払期限を厳守してください。料金の未払い又は支払の延滞があった場合は、本学の規程により延滞金を含めて精算が必要です。

5. 申し込み・問い合わせ先

後納申請に関する問合せ先・申請書提出先(3館共通)
長崎大学附属図書館 総務担当

〒852-8521 長崎市文教町1-14

TEL:

095-819-2193

FAX:

095-819-2196

E-MAIL:

libsoumu@ml.nagasaki-u.ac.jp

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